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離婚時のマイホーム問題

いろいろな法務手続きの相談なら西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

     

     

    マイホームの問題

     

    マイホーム(持家)をお持ちのご夫婦が離婚されるときは、その持家の処分をどうするかが問題になります。そのまま住み続けるのか売却するのか賃貸に出すのか決めなくてはいけません。

     

    持家の名義はどうするのか・今後の家の利用はどうするのか・マイホームの名義変更でいくらかかるのか・住宅ローンがある場合の取り扱いと支払いはどうするのか・売却する時にどんな経費が掛かるのか・実際の手取り額はいくらになるのか・売却損が出た時はどうしたらいいのか・売却益が出るときは、財産分与の分配割合はどうなるのか

     

     

    先ず最初に自宅の売却価格を調査することが必要です。
    離婚で持家の利用方法や財産分与での名義変更・売却を話し合う場合は現在の家の価値がいくら位か判ってないと先に進めません。近隣の過去の取引事例や現在売り出しているお近くの物件の売り出し金額を調査して持家のおおよその価値を知ることができます。
    ※当事務所でも不動産業者と連携してご自宅の売却見積もりを無料で行っています。
    相談先はどこがいいか
    離婚での持ち家の処分をまず不動産屋さんに相談するのは選択肢を狭めることになりますのであまりお勧めしません。
    離婚に際してのマイホームの処理方法単なる売却だけでなく、次のような選択肢も検討できます
    ・財産分与を原因として名義変更・婚姻期間20年以上の夫婦間での無税贈与での名義変更・相続時精算課税を利用して子供に贈与・元夫婦間で使用貸借・賃貸・売買・オーバーローンの場合任意売却を金融機関にお願いする・住宅を守るため裁判所の個人再生を利用する
    また不動産の名義を変更する場合は、譲渡所得税・贈与税・不動産取得税・登録免許税・印紙税などの税金の支払いが発生する場合がありますので、これを考慮して手続きを進めることも必要です。
    法律、不動産実務、税金の事を総合的に相談し、マイホームの問題を解決してこそ円満離婚ができます。当事務所が全てについてご説明させていただきます。

     

    離婚に伴い自宅を売却される場合
    ・住宅ローンの残額と諸経費を売却代金で賄える場合は自宅の売却が問題なくできます・住宅ローンの残額と諸経費を売却代金で賄え無い場合は、このままでは住宅ローンの抵当権抹消ができませんので、不足金を手出しする必要があります。原則は、ご夫婦が折半で手出しします。
    ・お金がない場合は売却できませんのでそのまま住み続けるか、金融機関にお願いして任意売却の検討をします。任意売却後の住宅ローン残額は支払い義務が残りますが、他に借金があるときはまとめて自己破産ができます。住宅ローンも含めて、全ての債務を自己破産で処理することもできます

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