福岡で相続手続き、債務整理、離婚手続き、会社設立

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福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

     

     

    離婚の条件を書面化する毎年25万組前後の夫婦が離婚しており、そのうちの9割が協議離婚によるものです。協議離婚は夫婦の離婚の合意と子供の親権者を定めることが必要ですが、後は役所に離婚届を提出すれば離婚が成立しますから手続きは簡単です。但し離婚の際には決めておくべき多くの事があります。裁判所を利用する調停離婚・裁判離婚では取り決め事は裁判所の手続きの中で決まっていきますが、協議離婚では自分たちで話し合い、合意事項を書面にします。
    子供に関して決めておくべき事は次の様な事項です親権養育費面接交渉
    夫婦のお金の事に関してくべき事は次のような事項です婚姻費用財産分与
    慰謝料
    以上の決まりごとを書面にするには次のような方法があります
    離婚協議の内容を自分たちで書面で作成する
    公証役場で公正証書にする家庭裁判所に調停申し立てをし調停調書を作成してもらう

     

    相手から獲れるものは全て獲ろうと、弁護士を付けて離婚手続きを進める方も多いですが、弁護士を付けて徹底的に争った場合に、回復しがたい溝ができることも多くあります。このようなケースでは、離婚後子供を相手と合わせないようにすることもあり、養育費の支払いもストップしてしまうようです。離婚時に養育費の支払いの約束があっても約束通り支払っている人は30%いかないようです。養育費の支払いを約束通りしてもらうためにも円満離婚が望ましいです。離婚の手続きは、相続手続きと同じく財産分与などの清算手続きの側面もありますが、夫婦の関係は終了しても子供がいる場合は、父と子の関係、母と子の関係は継続していきます。子供の事を考えると、ハードランディングの決着はお勧めできません。
    離婚のときに、養育費等のことなど決めるべきことはきっちり話し合って、公正証書や調停調書で取り決めをしておくことで、もし支払いが滞った場合に、相手の給料から強制的にとれるようにしておきたいものです。それで、子供の将来の生活基盤も安定します。離婚手続きの話し合いの中で納得でき無い部分も出てきます。あまりにも主張が違うときは裁判所の調停を積極的に利用しましょう。数千円で利用できます。又弁護士に依頼して話をしてもらうことも一つの方策です。しかし双方に弁護士がつけば、それぞれの主張を足して二で割った結果しか出ず、満足できる結果にはならないかもしれません。譲歩できるところは譲歩して、費用をかけずにより良い落としどころを探すほうがよい場合もあります。
    :家庭裁判所の利用について(数千円の費用で調停申立できます)
    ・夫婦関係調整調停申立・婚姻費用分担申立・財産分与申立・面会交流申立・養育費申立
    ・年金分割申立・親権者変更申立
    ・離婚後の紛争調整面会交流申立

     

    公証役場の利用について2万円前後で公正証書作成できます
    離婚契約書を公正証書で作るメリットについて

     

    後日のトラブルを少しでも回避しましょう
    裁判所での解決ではなく、協議離婚を選択される場合、離婚届けには判を押したけど取り決め事は口約束では相手方が本当に取り決め事を守ってくれるかどうかの保証はありません。言った言わないの争いになることも予想され、泣き寝入りするはめになりかねません。  協議離婚を選択された場合にも、将来のトラブル予防のために、必要となるすべての書類と引き換えに離婚届に署名押印するのが理想的です。当事務所で必要書類のチェックをいたしますので、いつでも登記提出・公正証書作成等ができる状態にしたうえで離婚届けを提出できれば後々安心ですね。離婚届けの提出前に、養育費・慰謝料・年金分割などの取り決めに関して公正証書を作成しておくことで安心して離婚届けを提出できます。夫婦2人で公証役場に行きたくなければ、夫婦の一方に代理人を立てることで、お互い顔を合わせることなく公正証書が作成できます。
    離婚届の署名押印と引き換えに相手からどんなものを受取るか例示してみます。慰謝料・生命保険解約返戻金・離婚解決金などの取り決めがある場合の現金
    離婚協議書をを公正証書で作成にする場合に必要な書類財産分与での不動産の所有権移転に必要な書類財産分与での株式、自動車等の名義変更に必要な書類相手方の不動産に抵当権を設定させてもらうときの書類でいくら言っても支払ってくれない人は多いですが、不思議と裁判所からの書類が来れば即支払う人が多いのも事実です。裁判で通用する確かな書類の作成は後日のトラブル対策に必要です。  協議離婚を選択された時は、養育費・慰謝料等についての取り決めは口約束でなく書面で取り交わしておきましょう。それも公証役場で執行認諾約款付公正証書にしておけば、不払いの時に裁判手続きなしで相手方の給料などに強制執行できます。公正証書があることが圧力になりますので間接的に支払いを促すことにもなります。
    裁判所で調停、裁判で解決される場合は調停調書、確定判決書で、不払いの場合に強制執行をすることができます。裁判所での取り決めが守られない時は裁判所に履行の勧告をしてもらうこともできます。履行勧告により支払う人もかなり多いようです。  相手か相手の親が不動産を所有している時は養育費・慰謝料支払額を被担保債権としてその不動産に抵当権を設定させてもらうのが支払いを確実なものにする一番有効な方法です。<
    離婚後でも養育費・慰謝料の請求はできます
    財産分与・慰謝料について取り決めをせずに離婚届を提出した方でも、財産分与では離婚後2年間、慰謝料は離婚後3年間は相手方に請求することができます。この期間は裁判上の請求ができる期間ですので、当事者の話し合いではこの期間を過ぎてもできないことはありません。 養育費については子どもが成人するまでは請求できます。  ただ離婚後の請求は相手がなかなか話し合いに応じないでしょうし、裁判するにも確かな証拠が必要となりますのでかなりの困難が伴うと予想されます。やはり離婚前に条件はきっちり決めて公正証書を作成しておくか調停を経由することが必要です


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