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任意整理

 

任意整理とは 高利、長期の返済の方に向いています
 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で、依頼した弁護士・司法書士が消費者金融会社、クレジット会社、銀行等との話し合いで、利息、損害金、毎月の支払額を減額してもらう手続のことです。取引履歴をもとに、利息制限法に基づいて引き直し計算をし、債務額を確定して、ご本人の収入の中から3年から5年をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。

 

保証人をたてた借入先を除外したい
自動車は必要だから自動車ローンは除外したい
数件の借入先のうち何件かだけ整理したい
月々の返済額を減らしたい
官報に載りたくないので裁判所での手続きは避けたい
任意整理のメリット・デメリット
■メリット
利息制限法の利率を超える借入であれば、引き直し計算によって、借金の額が減額されます。場合によっては過払いで残債務が0になることもありますし、過払金として返還請求もできます。
業者にもよりますが、多くの場合、将来の利息をカットすることができます。
3〜5年の分割払いを組むことができます。
債権者全員ではなく、特定の債権者を選んで手続を行うことができます。
例えば、自動車ローンや保証人が付いている借入先を除外して手続ができます。
■デメリット
信用情報機関に登録されます
任意整理・個人再生・自己破産等の債務整理手続きを開始すれば信用情報機関に登録されます。5〜8年間ほど借り入れができなくなります。

 

原則的に元本の減額には業者は応じません
任意整理の交渉で業者が借入金の減額に応じなければならない法的義務はありません。
将来利息に関しては、カットしてくれるところが多いです。
任意整理に業者は応じる義務はありません
応じてもらえない場合は、その業者との任意整理が行えません。場合よっては訴訟を提起されることもあります。
法定金利での借入では、業者は将来利息のカットを認めてくれないところも出てきています。
支払いが困難であれば、個人再生や自己破産等の裁判所手続きを選択することになります。
任意整理Q&A
Q 任意整理に向いている場合は?
A 任意整理は3〜5年で分割返済することを前提にしています。
例えば、返済原資がない場合には任意整理ではなく、個人民事再生(個人再生)や自己破産の方がよいでしょう。

 

Q 任意整理は自分で行うことも可能ですか?
A 任意整理はご自身で債権者と交渉することも可能ですが、債務整理の専門家でない本人が交渉しても債権者は相手にしませんし、逆に専門家をつけてくださいと言われます。
また、交渉が進んでも法律的知識差から債権者に有利な形で示談させられてしまう場合がありますので専門家に依頼されることをお勧めします。

 

Q ギャンブルや浪費が原因の借金でも問題ないですか?
A 任意整理では借金の理由に関しては問われません。
ただし、税金・年金・国民健康保険など公的機関に対する借金は対象外となります。

 

Q 任意整理をするとどれくらいの期間お金を借りれませんか?
A 任意整理をするといわゆるブラックリストに載るため通常7〜10年ほどはお金を借りることはできなくなります。

 

Q 保証人に迷惑はかかりますか?
A 残念ながら保証人の責任はなくなりません。
債権者は保証人に請求することもできます。
保証人がいる場合は、保証人にも説明し、場合によっては一緒に債務整理を検討する必要があります。

 

Q 住宅ローンも任意整理できますか?
A 原則として住宅ローンは任意整理できません。
しかし、直接、金融機関に相談することで返済計画を見直してくれる場合もありますので一度相談してみると良いでしょう。
また、住宅ローンを支払いながら、残りの借金原則8割カットできる個人民事再生(個人再生)を検討することもできます。

 

Q 任意整理では必ず借金を減額できますか?
A 任意整理によって減額できるのは、消費者金融や信販会社など18%以上の利息を取っていた業者の過払い金部分です。
18%以下の金利の場合の借入でも、将来支払うべき利息をカットしてもらえることが多いです。
任意整理手続の流れ
当事務所と任意整理の受任契約
   ↓
各債権者へ受任通知を送付、取引履歴の開示請求
   ↓
取引履歴の開示
   ↓
債務を法定利率により再計算
   ↓
確定した残債務額の返済計画を作成
   ↓
各債権者との和解交渉
   ↓
返済開始

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