司法書士相続登記相談|大野城、春日、太宰府・筑紫野市

相続での不動産名義変更(相続登記)

いろいろな法務手続きの相談なら西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

     

     

    相続登記をしないことのデメリット
     
    死亡された方(被相続人)の不動産の名義は早く変更しておかないと、売却や担保の設定ができません。賃貸不動産の場合は家賃の請求もできません。また長い間放置していると、新たな相続が発生して遺産分割協議の当事者となる相続人が増えてしまい話し合いが出来ない状況になります。

     

    相続登記はどの資格者に依頼したらいいか


     
    不動産の登記は弁護士も業務としてできることになっていますが、一般的には司法書士・土地家屋調査士が不動産登記の専門家・スペシャリストとされています。司法書士は、権利に関する登記(保存、移転、設定、抹消等)を担当し、土地家屋調査士が表示に関する登記(表題登記、地目変更、分筆、滅失等)を担当します。

     
    ※司法書士、土地家屋調査士、弁護士でないものが相続登記を引き受ける宣伝をしていますが紹介料を請求されますので注意して下さい。

     
    最初から司法書士へ依頼するメリット
     
    不動産がある場合は最終的に司法書士へ登記を依頼することになります。争いが無く不動産がある相続手続きは、最初から司法書士資格がある事務所に依頼すれば費用も安く手続きもシンプルなものになります。

     

     
    相続登記の流れ
     
     
    相続の発生
         ↓
    事前の相談・遺言書の確認
         ↓
    不動産の調査・戸籍取り寄せ・必要書類の収集
         ↓
    遺産分割協議書、遺言書、調停調書、判決正本、法定相続分いずれかにより法務局へ登記申請
         ↓
    登記完了・手続費用清算・登記識別情報等交付 不動産(土地、建物、区分建物)の所有者が死亡した場合にする所有権移転登記を相続登記といいます。登記簿上の所有者の名義を相続人に名義書換することですが、所有者が亡くなられた場合の、遺言による遺贈、死因贈与契約による所有権移転登記を広く含めます。

     

     
    相続登記は面倒と聞くが
     
     
    遺産分割の協議で揉める場合は当然ですが、円満相続の場合も相続登記は次のような理由で面倒です。
     
    転籍が多い方や兄弟姉妹間の相続などは多くの戸籍の取り寄せが必要です。遠くの役所から明治・大正時代に作成された戸籍を取り寄せる必要も出てきます。戸籍の取得はかなり大変です。
    遺産分割協議書を作り、全国に居住する相続人から実印を押した書類や印鑑証明書を取りまとめる必要があります。

     

     
    いつまでにしなくてなならないか
     
     
    相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。(ただし、はじめて登記記録の表題部を開設する登記で、表題部に土地建物の物理的現況を記録するための表題登記、その他の一定の表示に関する変更、滅失等の登記は一定期間に登記を申請する義務が所有者、所有権の登記名義人にあります)
     
    ※ただし、相続登記をしないままにしておくと次のような不利益が生じます。
     
    1.新たな相続が発生して相続人の数が増えることになり、手続が複雑になる。
    2.役所での書類の保管期限が過ぎてしまうことにより、必要な書類が取ることができなくなったりして余計な手間と費用がかかる。
    3.自分の権利を主張できなくなることもある。例えば、遺産分割協議で、ある土地が単独所有と決まったが、登記をしないうちに他の相続人の債権者が法定相続分での登記を代位申請し、当該相続人の持分につき差押登記をしてしまったときなど。
     
    そのため、早めに手続することをおすすめします。
     
     
    土地、建物の相続登記(名義変更・書換)
     
    建物の登記
     
    未登記建物を相続した時
     
     
    所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
    共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
     必要書類
       所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続
       人の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、建物図
       面、各階平面図)
     
     
    未登記の区分建物を相続した時
     
     
    原始取得者である被相続人名義で表題登記を相続人から申請する
     
     
    表題登記のある建物を相続した時
     
     
    相続人から所有権保存登記を申請する
     
     
    所有権のある建物を相続した時
     
     
    建物を相続したものから、相続を原因とする所有権移転登記を申請する
     
     
    土地の登記
     
     
    未登記の土地を相続した時
     
     
    所有権を取得した相続人から直接自己を所有者として表題登記をすることができる
    共有で取得した場合は、共有者の一人から申請できる
     必要書類
       所有権証明書(被相続人が建物の所有者であることの証明書、申請人が被相続人
       の相続人であることの証明書、申請人が建物を相続したことの証明書、土地所在
       図、地積測量図
     
    表題登記のある土地を相続した時
    相続人から所有権保存登記を申請する

相続登記費用

多くの国家資格がある個人事務所ならではの安心手続きと低額料金

 

斉藤事務所は、行政書士 司法書士 土地家屋調査士   宅建士等の国家資格がありますので、国家資格者による安心で、低額料金でも高品質の相続手続きをご提供いたします。
 
 

他社料金比較:同じ手続きでも数十万円の差が出る事がありますので見積もりをもらい比較検討してください
作業及び費用

相続手続きの全般相談
無料

戸籍関係収集(出生から死亡までの分)

  • 相続登記御依頼の場合は10通まで実費のみ
  • 取得する戸籍等が11通目からは1通2千円加算 
  • ※親子間の相続では通常10通以内で収まることが多いです

遺産分割協議書作成
 
相続登記をご依頼の場合

  • 不動産のみの遺産分割協議書作成は無料
  • 不動産以外の遺産が含まれる場合は不動産以外の遺産1千万円毎に1万円加算

相続登記(不動産名義変更)
報酬8万円+登記申請の印紙料8万円+実費(1万円位)

相続人4名からは1名につき5千円加算
不動産3個からは1個につき3千円加算
取得する戸籍等が11通目からは1通2千円加算 
不動産の評価額による料金の加算はありません。
 
※次の作業のすべてを当事務所が上記料金の範囲内でおこなわせていただきます

  • 不動産調査
  • 固定資産税評価額の調査
  • 戸籍取得等による相続人確定調査
  • 不動産のみの遺産分割協議書作成と相続人間の書類取り纏め
  • 相続関係説明図作成
  • 登記申請書類作成・法務局申請
  • 登記事項証明書取得

兄弟姉妹間の相続、数次相続の不動産名義変更は別途お見積りします

相続税申告の場合の税理士紹介又は税理士への書類引継ぎ 無料

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