司法書士相続放棄相談|大野城、春日、太宰府・筑紫野市

相続放棄をしないと故人の借金を支払わなければならない

いろいろな法務手続きの相談なら西鉄下大利駅前斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

     

     

    家庭裁判所での相続放棄の手続きを取らないと、亡くなった方の借金を背負ってしまうことになります。財産が何もない相続人であれば、自己破産をすれば借金を払う必要はなくなります。
     
    しかし預貯金・持家等の財産がある方は預貯金を取り崩し自宅を売却して亡くなった方の借金を支払い義務の範囲内は支払う必要があります。

兄弟姉妹間の相続放棄は大変

親子間の相続放棄はそんなに難しくありませんが、次のような場合は家庭裁判所に提出する戸籍・除籍等の量が多くなりますので、かなり厄介です。
 

  • 兄弟姉妹間の相続放棄 
  • 甥姪から相続放棄をしたと連絡があった
  • 子供のころ両親の離婚で、音信不通の父の死亡の通知が警察から来た
  • よく知らない叔父(4年前に死亡)の滞納税金を支払えと役所から通知 が来た
  • 10年以上交流がない兄の死亡の通知が地元の民生委員から来た

相続放棄しなくてもいい場合がある

亡くなられた方が消費者金融で長い期間借り入れがあり、逆に過払い金が発生しているケースもあります。
 
最後の支払いから5年間経過していれば、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合相続放棄の必要がありません。
 
借金整理にも詳しい簡易裁判所認定司法書士が相続人のお話を丁寧にお聞きします。 

 

 

 

当事務所相続放棄代行報酬

相続放棄代行報酬(明瞭料金)

 

 

一部サポート1名様 7千円
相続放棄を含めた相続手続き全般相談
相続放棄申述書の作成と手続きの流れのご説明
次順位相続人へのご連絡
※戸籍収集、家庭裁判所への提出はご依頼者にお願いします
 
相続放棄フルサポート
親子間福岡県内申立1名様3万円
複数人申立ての場合は1名様2.5万円
戸籍収集、家庭裁判所への提出等全てサポートします
県外申請上記金額に1人1万円加算
 
相続放棄のフルサポート
兄弟姉妹(叔父叔母ー甥姪)間相続/数代前の相続
1人2万円加算
 
相続放棄のフルサポート
3か月超過の相続放棄申請
1人2万円加算

 

 

 

 

 

一部サポート 
1名様7千円
相続放棄を含めた相続手続き全般相談
相続放棄申述書の作成と手続きの流れのご説明
次順位相続人へのご連絡
※戸籍収集、家庭裁判所への提出はご依頼者にお願いします
親子間 
福岡県内申立
フルサポート
1名様3万円
複数人申立ての場合は1名様2.5万円
相続放棄のフルサポート
戸籍収集、家庭裁判所への提出
県外申請
上記金額に1人1万円加算
相続放棄のフルサポート
戸籍収集、家庭裁判所への提出
兄弟姉妹(叔父叔母ー甥姪)間相続/数代前の相続
1人2万円加算
相続放棄のフルサポート
戸籍収集、家庭裁判所への提出
3か月超過の相続放棄申請
1人2万円加算
相続放棄のフルサポート
戸籍収集、家庭裁判所への提出

 
 
 
 

※上記以外のオプション料金はありません。

 

 

 

フルサポートの料金のモデルケース(2名様合計分)です

 

合計料金は@+Aにです

 

@ 報酬

 

(消費税別) A戸籍取得、裁判所印紙、郵便代(実費)

 

親子間相続

 

県内申請 2名様

 

報酬5万円 1万円前後

 

親子間相続

 

県外申請2名様

 

報酬7万円 1万円前後

 

兄弟姉妹間相続

 

県内申請2名様

 

報酬9万円 1万5千円〜4万円前後

 

集める戸籍の数が多いので、実際とってみないとはっきりした金額は出ません

 

兄弟姉妹間相続

 

県外申請2名様

 

報酬11万円 1万5千円〜4万円前後

 

集める戸籍の数が多いので、実際とってみないとはっきりした金額は出ません

 

料金プラン

 

 

 

プラン1 プラン2

 

相続放棄を含めた相続手続き全般相談   ○   ○

 

申請に必要な戸籍の取得

 

 

 

実費はご依頼者負担

 

※親子間の相続では3千円前後、兄弟姉妹間相続では1万円〜3万円前後の役所の手数料が必要です   ○   ×

 

相続放棄申述書の作成   ○   ○

 

家庭裁判所への相続放棄申述書及び添付書類の提出代行

 

印紙代・郵送費等の実費はご依頼者負担   ○   ×

 

家庭裁判所からの照会書の作成サポート

 

  ○  

 

  ×

 

ご希望により、次順位相続人へのご連絡

 

相続人間の無用な混乱を避ける為の連絡

 

  ○ 

 

  ○

 

下記はご依頼があれば1件当たり報酬2千円 で承ります

 

 

 

※知れたる債権者への相続放棄手続き完了通知(請求された時は

 

家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書をFAXすれば普通は

 

それ以上何も言ってきません)

 

 

 

※不動産登記等で必要となる相続放棄申述受理証明書の取得

 

(家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書があれば通常は不要です)

 

 

 

相続放棄Q&A

 

 

 

 

 

Q どんな時に相続放棄をしますか?

 

 

 

A 調査後(過払い金調査も含めて)の相続財産が債務超過のとき

 

  故人が知人の保証人になっていた

 

  相続のトラブルに巻き込まれたくないとき

 

  子供の時に分かれた親で、財産借金について何もわからない

 

 

 

Q どこに申し立てるのですか?

 

 

 

A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

 

 

 

Q いつまでに手続が必要ですか?

 

A 相続が開始したことを知った時から3カ月と定められています

 

 

 

Q 被相続人の死亡から3カ月たってしまいましたがもう手遅れですか?

 

A 相続が開始したことを知った時とは、相続財産が債務超過であることを知った時、借金があることを知った時というのが実務の取り扱いです。当事務所では、20年前に死亡されたケースの相続放棄を認めてもらったこともあります。あきらめずに、一度ご相談ください。

 

 

 

Q 申し立ての方法は?

 

A 相続放棄申述書を添付書類(戸籍等)とともに管轄の家庭裁判所に提出します。

 

 

 

Q 被相続人は名古屋で死亡したのですが、私は現在福岡に住んでいます。どうしたらいいですか?

 

A 相続放棄申述書及び添付書類を名古屋の家庭裁判所へ郵送してできます。

 

 

 

Q 遺産分割協議で被相続人の銀行借り入れは長男が払うことになり、引き換えに私は財産を放棄しましたが、銀行に対する支払い義務は私にはないと思いますが?

 

 

 

A 残念ですが、債務は相続人の話し合いでは分けることができませんので、銀行からの支払い請求があった場合は法定相続分の割合の範囲において支払い義務があります。借金の支払いを免れるためには遺産分割協議ではなく、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続が必要です。

 

 

 

Q 手続の前に気をつけることがありますか?

 

A 被相続人の財産を処分したら相続放棄ができなくなりますので注意してください。

 

 預貯金などには手をつけないようにしましょう。

 

 

 

Q 保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が娘の私です。父親が亡くなり娘の私が保険金を受け取った場合は、私は相続放棄出来ますか?

 

 

 

A この場合の保険金受け取りはあなたの固有の権利ですから、相続放棄出来ます。保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が相続人の場合は、この保険金は相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

保険金支払者が父、受取人父、被保険者が母の場合には、父の死亡では保険事故が発生していませんので、解約返戻金を受け取ることになりますが、これも相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

 

 

Q 相続放棄の後に借金の支払いの請求を断るにはどうしたらいいですか?

 

 

 

A 相続放棄の申述が受理されますと裁判所が受理証明書を発行してくれますので、それを債権者に提示すればいいです。

親子間の相続放棄はそんなに難しくありませんが、次のような場合は家庭裁判所に提出する戸籍・除籍等の量が多くなりますので、かなり厄介です。

 

 

 

 

 

甥姪から相続放棄をしたと連絡があった

 

子供のころ両親の離婚で、音信不通の父の死亡の通知が警察から来た

 

よく知らない叔父(4年前に死亡)の滞納税金を支払えと役所から通知 が来た

 

10年以上交流がない兄の死亡の通知が地元の民生委員から来た

 

 

亡くなられた方が消費者金融で長い期間借り入れがあり、逆に過払い金が発生しているケースもあります。最後の支払いから5年間経過していれば、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合相続放棄の必要がありません。借金整理にも詳しい簡易裁判所認定司法書士が相続人のお話を丁寧にお聞きします。 

 

 

 

まずは気軽にお問い合わせください。

 

 

 

相続放棄代行報酬(明瞭料金)

 

 

 

 

 

(プラン1)一部サポート 1名様7千円

 

相続放棄を含めた相続手続き全般相談

 

相続放棄申述書の作成と手続きの流れのご説明

 

次順位相続人へのご連絡

 

 

 

※戸籍収集、家庭裁判所への提出はご依頼者にお願いします

 

 

 

 

 

(プラン2)

 

親子間 福岡県内申立(税抜)

 

 

 

相続放棄のフルサポート

 

1名様3万円

 

複数人申立ての場合は1名様2.5万円

 

 

 

県外申請は上記金額に1人1万円加算

 

兄弟姉妹(叔父叔母ー甥姪)間相続/数代前の相続

 

1人2万円加算

 

3か月超過の相続放棄申請は1人2万円加算

 

 

 

※上記以外のオプション料金はありません。

 

 

 

フルサポートの料金のモデルケース(2名様合計分)です

 

合計料金は@+Aにです

 

@ 報酬

 

(消費税別) A戸籍取得、裁判所印紙、郵便代(実費)

 

親子間相続

 

県内申請 2名様

 

報酬5万円 1万円前後

 

親子間相続

 

県外申請2名様

 

報酬7万円 1万円前後

 

兄弟姉妹間相続

 

県内申請2名様

 

報酬9万円 1万5千円〜4万円前後

 

集める戸籍の数が多いので、実際とってみないとはっきりした金額は出ません

 

兄弟姉妹間相続

 

県外申請2名様

 

報酬11万円 1万5千円〜4万円前後

 

集める戸籍の数が多いので、実際とってみないとはっきりした金額は出ません

 

料金プラン

 

 

 

プラン1 プラン2

 

相続放棄を含めた相続手続き全般相談   ○   ○

 

申請に必要な戸籍の取得

 

 

 

実費はご依頼者負担

 

※親子間の相続では3千円前後、兄弟姉妹間相続では1万円〜3万円前後の役所の手数料が必要です   ○   ×

 

相続放棄申述書の作成   ○   ○

 

家庭裁判所への相続放棄申述書及び添付書類の提出代行

 

印紙代・郵送費等の実費はご依頼者負担   ○   ×

 

家庭裁判所からの照会書の作成サポート

 

  ○  

 

  ×

 

ご希望により、次順位相続人へのご連絡

 

相続人間の無用な混乱を避ける為の連絡

 

  ○ 

 

  ○

 

下記はご依頼があれば1件当たり報酬2千円 で承ります

 

 

 

※知れたる債権者への相続放棄手続き完了通知(請求された時は

 

家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書をFAXすれば普通は

 

それ以上何も言ってきません)

 

 

 

※不動産登記等で必要となる相続放棄申述受理証明書の取得

 

(家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書があれば通常は不要です)

 

 

 

相続放棄Q&A

 

 

 

 

 

Q どんな時に相続放棄をしますか?

 

 

 

A 調査後(過払い金調査も含めて)の相続財産が債務超過のとき

 

  故人が知人の保証人になっていた

 

  相続のトラブルに巻き込まれたくないとき

 

  子供の時に分かれた親で、財産借金について何もわからない

 

 

 

Q どこに申し立てるのですか?

 

 

 

A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

 

 

 

Q いつまでに手続が必要ですか?

 

A 相続が開始したことを知った時から3カ月と定められています

 

 

 

Q 被相続人の死亡から3カ月たってしまいましたがもう手遅れですか?

 

A 相続が開始したことを知った時とは、相続財産が債務超過であることを知った時、借金があることを知った時というのが実務の取り扱いです。当事務所では、20年前に死亡されたケースの相続放棄を認めてもらったこともあります。あきらめずに、一度ご相談ください。

 

 

 

Q 申し立ての方法は?

 

A 相続放棄申述書を添付書類(戸籍等)とともに管轄の家庭裁判所に提出します。

 

 

 

Q 被相続人は名古屋で死亡したのですが、私は現在福岡に住んでいます。どうしたらいいですか?

 

A 相続放棄申述書及び添付書類を名古屋の家庭裁判所へ郵送してできます。

 

 

 

Q 遺産分割協議で被相続人の銀行借り入れは長男が払うことになり、引き換えに私は財産を放棄しましたが、銀行に対する支払い義務は私にはないと思いますが?

 

 

 

A 残念ですが、債務は相続人の話し合いでは分けることができませんので、銀行からの支払い請求があった場合は法定相続分の割合の範囲において支払い義務があります。借金の支払いを免れるためには遺産分割協議ではなく、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続が必要です。

 

 

 

Q 手続の前に気をつけることがありますか?

 

A 被相続人の財産を処分したら相続放棄ができなくなりますので注意してください。

 

 預貯金などには手をつけないようにしましょう。

 

 

 

Q 保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が娘の私です。父親が亡くなり娘の私が保険金を受け取った場合は、私は相続放棄出来ますか?

 

 

 

A この場合の保険金受け取りはあなたの固有の権利ですから、相続放棄出来ます。保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が相続人の場合は、この保険金は相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

保険金支払者が父、受取人父、被保険者が母の場合には、父の死亡では保険事故が発生していませんので、解約返戻金を受け取ることになりますが、これも相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

 

 

Q 相続放棄の後に借金の支払いの請求を断るにはどうしたらいいですか?

 

 

 

A 相続放棄の申述が受理されますと裁判所が受理証明書を発行してくれますので、それを債権者に提示すればいいです。

親子間の相続放棄はそんなに難しくありませんが、次のような場合は家庭裁判所に提出する戸籍・除籍等の量が多くなりますので、かなり厄介です。

 

 

 

 

 

甥姪から相続放棄をしたと連絡があった

 

子供のころ両親の離婚で、音信不通の父の死亡の通知が警察から来た

 

よく知らない叔父(4年前に死亡)の滞納税金を支払えと役所から通知 が来た

 

10年以上交流がない兄の死亡の通知が地元の民生委員から来た

 

 

亡くなられた方が消費者金融で長い期間借り入れがあり、逆に過払い金が発生しているケースもあります。最後の支払いから5年間経過していれば、消滅時効が成立しているかもしれません。この場合相続放棄の必要がありません。借金整理にも詳しい簡易裁判所認定司法書士が相続人のお話を丁寧にお聞きします。 

 

 

 

まずは気軽にお問い合わせください。

 

 

 

相続放棄代行報酬(明瞭料金)

 

 

 

 

 

(プラン1)一部サポート 1名様7千円

 

相続放棄を含めた相続手続き全般相談

 

相続放棄申述書の作成と手続きの流れのご説明

 

次順位相続人へのご連絡

 

 

 

※戸籍収集、家庭裁判所への提出はご依頼者にお願いします

 

 

 

 

 

(プラン2)

 

親子間 福岡県内申立(税抜)

 

 

 

相続放棄のフルサポート

 

1名様3万円

 

複数人申立ての場合は1名様2.5万円

 

 

 

県外申請は上記金額に1人1万円加算

 

兄弟姉妹(叔父叔母ー甥姪)間相続/数代前の相続

 

1人2万円加算

 

3か月超過の相続放棄申請は1人2万円加算

 

 

 

※上記以外のオプション料金はありません。

 

 

 

フルサポートの料金のモデルケース(2名様合計分)です

 

合計料金は@+Aにです

 

@ 報酬

 

(消費税別) A戸籍取得、裁判所印紙、郵便代(実費)

 

親子間相続

 

県内申請 2名様

 

報酬5万円 1万円前後

 

親子間相続

 

県外申請2名様

 

報酬7万円 1万円前後

 

兄弟姉妹間相続

 

県内申請2名様

 

報酬9万円 1万5千円〜4万円前後

 

集める戸籍の数が多いので、実際とってみないとはっきりした金額は出ません

 

兄弟姉妹間相続

 

県外申請2名様

 

報酬11万円 1万5千円〜4万円前後

 

集める戸籍の数が多いので、実際とってみないとはっきりした金額は出ません

 

料金プラン

 

 

 

プラン1 プラン2

 

相続放棄を含めた相続手続き全般相談   ○   ○

 

申請に必要な戸籍の取得

 

 

 

実費はご依頼者負担

 

※親子間の相続では3千円前後、兄弟姉妹間相続では1万円〜3万円前後の役所の手数料が必要です   ○   ×

 

相続放棄申述書の作成   ○   ○

 

家庭裁判所への相続放棄申述書及び添付書類の提出代行

 

印紙代・郵送費等の実費はご依頼者負担   ○   ×

 

家庭裁判所からの照会書の作成サポート

 

  ○  

 

  ×

 

ご希望により、次順位相続人へのご連絡

 

相続人間の無用な混乱を避ける為の連絡

 

  ○ 

 

  ○

 

下記はご依頼があれば1件当たり報酬2千円 で承ります

 

 

 

※知れたる債権者への相続放棄手続き完了通知(請求された時は

 

家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書をFAXすれば普通は

 

それ以上何も言ってきません)

 

 

 

※不動産登記等で必要となる相続放棄申述受理証明書の取得

 

(家庭裁判所からの相続放棄申述受理通知書があれば通常は不要です)

 

 

 

相続放棄Q&A

 

 

 

 

 

Q どんな時に相続放棄をしますか?

 

 

 

A 調査後(過払い金調査も含めて)の相続財産が債務超過のとき

 

  故人が知人の保証人になっていた

 

  相続のトラブルに巻き込まれたくないとき

 

  子供の時に分かれた親で、財産借金について何もわからない

 

 

 

Q どこに申し立てるのですか?

 

 

 

A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。

 

 

 

Q いつまでに手続が必要ですか?

 

A 相続が開始したことを知った時から3カ月と定められています

 

 

 

Q 被相続人の死亡から3カ月たってしまいましたがもう手遅れですか?

 

A 相続が開始したことを知った時とは、相続財産が債務超過であることを知った時、借金があることを知った時というのが実務の取り扱いです。当事務所では、20年前に死亡されたケースの相続放棄を認めてもらったこともあります。あきらめずに、一度ご相談ください。

 

 

 

Q 申し立ての方法は?

 

A 相続放棄申述書を添付書類(戸籍等)とともに管轄の家庭裁判所に提出します。

 

 

 

Q 被相続人は名古屋で死亡したのですが、私は現在福岡に住んでいます。どうしたらいいですか?

 

A 相続放棄申述書及び添付書類を名古屋の家庭裁判所へ郵送してできます。

 

 

 

Q 遺産分割協議で被相続人の銀行借り入れは長男が払うことになり、引き換えに私は財産を放棄しましたが、銀行に対する支払い義務は私にはないと思いますが?

 

 

 

A 残念ですが、債務は相続人の話し合いでは分けることができませんので、銀行からの支払い請求があった場合は法定相続分の割合の範囲において支払い義務があります。借金の支払いを免れるためには遺産分割協議ではなく、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続が必要です。

 

 

 

Q 手続の前に気をつけることがありますか?

 

A 被相続人の財産を処分したら相続放棄ができなくなりますので注意してください。

 

 預貯金などには手をつけないようにしましょう。

 

 

 

Q 保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が娘の私です。父親が亡くなり娘の私が保険金を受け取った場合は、私は相続放棄出来ますか?

 

 

 

A この場合の保険金受け取りはあなたの固有の権利ですから、相続放棄出来ます。保険金支払者、被保険者が父親で保険金受取人が相続人の場合は、この保険金は相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

保険金支払者が父、受取人父、被保険者が母の場合には、父の死亡では保険事故が発生していませんので、解約返戻金を受け取ることになりますが、これも相続財産ですから、受け取ることで相続放棄できないようになります。

 

 

 

Q 相続放棄の後に借金の支払いの請求を断るにはどうしたらいいですか?

 

 

 

A 相続放棄の申述が受理されますと裁判所が受理証明書を発行してくれますので、それを債権者に提示すればいいです。

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