大野城市下大利駅前で相続対策無料相談

大野城市で相続対策の無料相談

相続手続き・相続対策の無料相談なら西鉄下大利駅前司法書士行政書士斉藤事務所の初回無料相談をご利用ください

 

福岡県大野城市下大利1−13−8 下大利駅前ビル105

 

司法書士 行政書士 斉藤渉
福岡県司法書士会員登録番号 福岡第668号
簡裁代理業務認定番号 第429006号

 

 

 

相続手続き・家族信託・離婚、贈与、個人間売買(親族間・知人間)の不動産名義変更、契約書作成、内容証明作成

 

西鉄下大利駅前の司法書士/行政書士斉藤事務所では不動産個人間売買、相続、遺言、不動産、家族信託、債務整理、離婚手続き、会社設立などの法律手続き全般の相談が出来ます。

 

    生前に出来る相続対策は,つぎの3つがあります。

    • 争族対策
    • 相続税節税対策
    • 納税資金準備

     

    争族対策として生前に財産の分け方を決めておくことで、相続争いを和らげることが出来ます。

     

    生前に財産の承継先を確定させておくことで、争族対策になりる手続き

    相続税
    節税効果

    生前贈与 暦年贈与による方法 生前に贈与することで名義が変更になりますので、争族対策になります。毎年110万円まではは無税ですが、110万円を超える贈与には効率の贈与税がかかります。   ○
    相続時精算課税制度 特定の親族間の贈与で相続時精算課税制度を選択したら2500万円までの贈与は非課税になり、贈与者の死亡時に相続財産に持ち戻す制度です。生前に名義が変更になりますので争族対策になります。相続税の節税効果は限定的です。   ×
    特例の贈与     ○
    家族信託 信託により生前に名義を変更できる。名義が変更になりますので、争族対策になります。実質的所有者は変更しませんので、相続税の節税効果は限定的ですが、贈与の場合の贈与税、不動産取得税が不要で登記の登録免許税も低率です。   ×
    親族間売買 生前に名義が変更になりますので、争族対策になります。売買代金が相続財産に加算されますので、相続税節税にはなりません。売主には譲渡所得税、買主には不動産取得税、登記の登録免許税がかかります。   ×
    死因贈与契約 贈与者死亡により名義の変更ができますので、争族対策になります。税金は相続税が適用され、受贈者は相続税、不動産取得税、登記の登録免許税がかかります。   ×
    遺言書作成 遺言の目的物は遺産分割協議の対象から外れますので、争族対策になります。税金は相続税が適用され、受遺者は相続税、登記の登録免許税がかかります。   ×

     

     

    相続税節税対策

     

    遺産総額を減らすことや評価額を下げることで相続税の節税になります

    相続開始後に必要となることを本人のお金で生前にやっておく
    土地の整地、境界確定測量、分筆登記、未登記建物表題登記、建物区分登記などにより現物分割、換価分割や物納への備えとなり遺産額を減らせる
    自宅・賃貸アパートなどのリフォーム・バリアフリー工事により遺産額を減らせる
    原戸籍・除籍等は作成日は関係ありませんのでとれるものはとっておきましょう
    現金を評価額が低い財産に変える
    不動産購入、アパート建築をすることで現金を評価の低い不動産に代えることが出来ます
    相続税の非課税枠を利用する
    生命保険に入ることで、非課税枠利用のメリットがあります


     

    納税資金準備

     

    不要な不動産を売却することで納税資金を確保します
    生命保険に入ることで代償金、納税資金の準備になります
     
     
     

     

     

     

     

     

 


生前の相続対策費用

多くの国家資格がある個人事務所ならではの安心手続きと低額料金

 

斉藤事務所は、行政書士 司法書士 土地家屋調査士   宅建士等の国家資格がありますので、国家資格者による安心で、低額料金でも高品質の相続手続きをご提供いたします。
 
生前の相続対策
子供がいない、相続人の中にが行方不明の人がいる・外国に在住の人がいる,認知症の人がいる、未成年者がいる、相続人の間で揉めそうだ等の将来の相続手続きに困難が予想される場合は遺言書の作成、生前贈与,家族信託の設定等の事前の相続対策が必要です。
 

生前の相続対策費用(税別)
法定費用および実費は別途請求させていただきます
不動産の評価額による料金の加算はありません。

公正証書遺言作成サポート

報酬5万円

遺贈額が1千万円を超える場合は、1千万円毎に1万円加算

受遺者が2人目から5千円加算

※証人2名分報酬無料です

※公証役場に送迎サービスあり



生前贈与による不動産名義変更 

報酬6万円

不動産3個からは1個につき3千円加算

※次の作業のすべてを当事務所が上記料金の範囲内でおこなわせていただきます

  • 不動産調査
    住民票取得
    固定資産税評価額の調査
    贈与契約書作成
    登記申請書類作成・法務局申請
    登記事項証明書取得


家族信託よる不動産名義変更 



報酬10万円(税別)



不動産3個からは1個につき3千円加算



※次の作業のすべてを当事務所が上記料金の範囲内でおこなわせていただきます


  • 不動産調査
    住民票取得
    固定資産税評価額調査
    登記申請書類作成・法務局申請




家族信託契約書作成は別料金になります


宅建業者が入らない親族間売買・知人間売買サポート/名義変更 
報酬13万円(税別)



不動産3個からは1個につき3千円加算



※次の作業のすべてを当事務所が上記料金の範囲内でおこなわせていただきます



  • 不動産調査
    住民票取得
    固定資産税評価額調査
    簡易売買契約書作成
    登記申請書類作成・法務局申請

  • 土地家屋調査士、宅建士資格でのアドバイス

*なお、手続費用のうち実費につきましては前もってお預かりさせていただきます。
※郵送費、交通費、戸籍取寄せ費用、登録免許税その他の公租公課、税理士費用、宅建業手数料は別途

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