福岡で相続手続き、債務整理、離婚手続き、会社設立

自己破産

 

カードの利用を止めて今後は現金生活を決断すれば、すぐに債務整理を始められます。借金の取り立てからも解放されます。

 

手持ち金がなくてもお引き受けいたします
受任通知を素早く発送(支払い停止・取立てストップ)
費用分割払いで無理なく手続き
相談料、着手金等事前の費用は一切不要です

 

債務整理には自己破産/個人再生/特定調停/
任意整理の4通り方法
があります。

 

4通りの債務整理の借金のカット率
自己破産   100%
個人再生   80〜90%
任意整理   原則0%
特定調停   原則0%

 

 

個人再生と自己破産の違い

 

両方とも裁判所の手続きで大幅に借金がカットされます

 

自己破産は収入が少ないため、大幅減額してもらってもそれでも返済できない支払い不能の方が選択します。個人再生を利用すれば、500万円以下の借金の方は月々2万8千円を3年間支払えば、支払い義務はなくなります。

 

 収入が低く、月々2万8千円の支払いもできない方は支払い不能の状態にあると言えますので、自己破産を選択するしかありません。

 

個人再生は現在の返済はきついけれど、借入金を大幅に減額してもらえれば返済することができる方や住宅を手放したくない方が利用されています。借金を最大8割〜9割カットしてもらいカット後の残金を3年で返済します。(やむを得ない事由があるときは5年も可)

 

 例えば、500万円以下の借金の方では、月々2万8千円を3年間支払えば、支払い義務はなくなります。住宅ローンと他に1000万円の借金がある方なら、住宅ローンはそのまま支払い続けて、1000万円の借金を200万円に減額してもらい、200万円を3年から5年の間で返済します。

 

500万円以下の借金の方で月々2万8千円を何とか3年間支払える方は、自己破産を選択できないのか?

 

 債務整理には自己破産、個人再生、特定調停、任意整理がありますがどの手続きを選択するかは本人の自由です。しかし減額した金額を余裕で支払っていける方は自己破産の要件である支払い不能ではありませんので、当事務所は個人再生か任意整理をお勧めしていますが、自己破産を選択するのは依頼者の自由ですので申し立てはできます。

 

自己破産の選択

 

 自己破産は、多額の借金により支払い不能になってしまい、自分の持っている資産では弁済することの出来ない場合に選択する、最後の手段ともいえる債務整理方法です。必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務は支払いの督促を受けることがなくなります。債務者が再び立ち直ることを目的として設けられた制度ですが、過去7年以内に自己破産手続きを利用した方、浪費・ギャンブルで借金した方、嘘をついてお金を借りた方などは、免責不許可事由に該当し、裁判所より破算管財人が選任されて、調査され免責にならないときもまれにあります。

 

自己破産のデメリット

 

 自己破産というと、悪いイメージを思い浮かべる方がいらっしゃいますが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどありません。戸籍や住民票に載ったり、選挙権がなくなるようなことはありませんし、会社にばれて解雇されたり、子供の就職や結婚に影響するようなことはまずありません。むしろ、これまでの取立てがなくなり、一切の返済義務がなくなることで生活を再建することができます。大きなデメリットは、信用情報に登録されることです。ただし、他の個人再生、特定調停、任意整理の手続きをしても信用情報に登録されます。後、国の広報誌である官報に住所氏名が載りますが、ほとんどの方は官報を見ることがありませんので、影響も少ないと思います。
 自己破産の申し立てを行うと、金融業・保険業・警備員・国家資格者などの方は一定期間その職に就くことができなくなります。住宅がある方は住宅が処分されてしまいます。事業を営んでいる方は、判断が難しい所ですが、事業をたたむ必要があります。上記に当てはまる方は、個人再生を選択されることをお勧めします。
自己破産のメリット・デメリット
■メリット
原則的に全ての借金が免除される。
■デメリット
ブラックリストに登録されるため、7〜10年間ほど借り入れができなくなる。
自宅やマイカー等の高価な財産は基本的に失うことになる。
事業をたたむ必要がある
官報に名前が掲載される。しかし、普通の人が官報を見ることはまずあり得ません。
復権するまでの間は、職業制限がある。
同時廃止と管財案件になる基準
破産手続き開始申し立ては、同時廃止として処理される場合と管財事件として処理される場合の二通りの手続きがあります。

 

管財事件として処理される場合は、管財人費用を21万円以上納付し、管財人の事務所に度々通う必要が出てきますので、同時廃止として処理される場合と比べ申立人の負担は格段に増えます。

 

同時廃止として処理される基準(福岡地方裁判所)

 

申立てが債務者によりなされ、下記財産の総額が50万円に満たない場合

 

現金、預貯金、生命保険解約返戻金

 

自動車(外車・排気量2500CC超を除き初年度登録から5年を経過した車は、処分見込み額0円)

 

敷金返還請求権(居住用家屋以外)、電話加入権、退職金債権の8分の1、

 

家財道具、動産または債権(差し押さえを禁止されているものを除く)

 

上記の場合に該当しても、次の場合は同時廃止として処理されない

 

申立人が法人の代表者であった場合
債務者が個人事業者であった場合
3000万円以上の負債がある場合
否認権の行使により財産を取り戻すことができる場合
免責の諾否を調査する必要がある場合
その他
自己破産Q&A
Q 預貯金は失うことになるのですか?
A 同時廃止事件(債務者にめぼしい財産がない)の場合には、預貯金はそのまま残ります。管財事件(債務者に不動産などのめぼしい資産がある)の場合には、債務者の財産は現金化され債権者に配当されることになります。預貯金については、20万円以上の預貯金は現金化され、債権者に配当されます。ただし、すべての財産を配分してしまっては、債務者のこれからの生活が成り立ちませんので、現金99万円は、「自由財産」として債権者の手元に残すことが許されています。

 

Q 車やバイクも失うことになるのですか?
A 車やバイクに関しては査定額が20万円以下の場合は処分の対象になりません。査定額が20万円を超える場合は管財事件となる可能性がありますが、破産前に名義変更したり、処分したりすると財産隠しとみなされ、免責不許可事由となる場合がありますので注意して下さい。

 

Q 住んでいる物件からはでていかなくてはなりませんか?
A 賃借人が自己破産しても賃貸人から契約の解約の申し入れはできません。
ただし、賃料を延滞している場合は、立ち退きを要求される場合があります。

 

Q 保証人に迷惑はかかりますか?
A 債務者が自己破産しても保証人の責任は変わりません。
自己破産する場合は保証人にも知らせておく必要があります。
場合によっては、保証人も含めて債務整理を検討することになります。
ただ、保証人が債務の弁済ができるのであれば自己破産の必要はありません。

 

Q 奨学金も破産の対象になりますか?
A なります。奨学金はほとんどの場合、親族が保証人になっているので保証人も含めて債務整理を検討することになります。任意整理や特定調停と違って、破産にあたって債権者を選択することはできません。

 

Q 会社の役員(取締役)になることはできますか?
A 以前は取締役になることができませんでしたが、法改正によりそのような欠格事由はなくなりました。

 

Q 会社を退職しなければなりませんか?
A 会社から借金をしているような場合でなければ会社に知られることはまずありませんし、自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。

 

Q 自己破産すると引越し・海外旅行はできませんか?
A 同時廃止の場合は問題ありませんが、破産管財人が選任されている場合には破産者は裁判所の許可を得なければ引越しや海外旅行はできません

 

自己破産手続の流れ(同時廃止の場合)
自己破産の申立て
  ↓
破産審尋
  ↓
破産手続開始決定・同時廃決定
  ↓
免責の審尋
  ↓
免責の決定
  ↓
官報に掲載
  ↓
免責の確定
  ↓
 復 権

page top