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個人再生

 

引き直し計算で減額にならない方など任意整理をするのは難しいものの、さまざまな事情から自己破産は出来ないと言う人のために2001年から新設された債務整理方法の一つです。
 個人再生をすることによって最大80%から90%の債権をカットしてもらい、減額後の金額を3年から5年間で分割返済します。(最低支払額は100万円です)
 個人再生は、ギャンブル、浪費による借金など自己破産手続きが利用しづらい方や、住宅ローン以外の借金を減額してもらい住宅ローンは今まで通り支払い続けて行きたい方の利用が多いようです。
・保険関係の仕事や資格により仕事をしている方などで自己破産により仕事を止めなくてはならない方
・法定利息の借入で過払い利息がないため借金減額にならず任意整理では難しい方
・住宅をお持ちの方で、自己破産を避けたい方
・借金の原因が浪費、ギャンブルなどで、自己破産での免責が難しい方
・借りた以上は、少しでも返したい方

 

以上のような方が利用されておられます。
多くの方が当事務所でも利用されています。

 

 個人事業者の方が個人再生をされる場合には、自己破産で破算管財人が選任されるように、再生委員が裁判所により選任される場合があります。この場合には15万円ほどの再生委員の費用が必要になりますし、再生委員(弁護士)の事務所に面談に行くことになります。しかし給与所得者の方が個人再生をされる場合には、裁判所に出向くこともほぼありませんし再生委員が選任されることもほぼありません。
 再生手続き確定後から月数万円の支払いが始まりますが、債務者の方にとっては比較的楽な手続きとなっています。

 

減額後支払わなくてはならない金額は次の通りです(住宅ローンを除く)
現在の債務額が100万円未満の場合は現在の債務額
現在の債務額が100万円以上500万円以下の場合は100万円
現在の債務額が500万円を超え1,500万円以下の場合は20%
現在の債務額が1,500万円を超え3,000万円以下の場合は300万円
現在の債務額が3,000万円を超え5,000万円以下の場合は10%

 

最大8割から9割の金額がカットされます
ただし、いずれの場合も清算価値(所有財産を現金化した場合の金額)の総額の方が多い場合は多い方の金額となります。
例えば借金総額500万円の場合であれば通常100万円支払えばいいのですが、査定額150万円の車を持っていたら最低150万円支払いなさいということです

 

民事再生手続の流れ

 

 

個人再生の申立て
  ↓
再生手続開始決定
  ↓2か月程度
再生計画案の提出
  ↓
再生計画案の可決
  ↓
認可決定
  ↓
認可確定
  ↓
返済の開始

 

 

 

≪当事務所手続き報酬≫
■住宅ローンがない場合 基本料金16万円
 債権者1社につき2万円加算
■住宅ローンがある場合 基本料金20万円
 債権者1社につき2万円加算
個人事業者は5万円加算
場合により再生委員の費用(15万円〜)が必要な時があります
※印紙代、切手代、交通費等の実費別
※分割払可
※税別表示です

 

個人再生のメリット・デメリット
〜■メリット〜
元本を大幅に減額することができる。
自己破産のように持ち家を手放す必要がない
借金の理由がギャンブルや浪費であっても利用できる
自己破産のような職業制限がない
再生手続開始後の利息は全額免除される

 

〜■デメリット〜
ブラックリストに登録されるため、7〜10年間ほど借り入れができなくなる。
定期的な収入がないと利用できない。
手続き費用が他の債務整理と比べて高い。
手続きに時間がかかる。
住宅ローン以外の借金が5000万円を超える場合は利用できない。
住宅ローンの債権者以外の債権者に住宅を担保提供している場合は利用できない。

 

個人再生Q&A
Q 個人再生と自己破産では、どちらを申し立てたほうがいいのでしょうか?
A 住宅等の守りたい高価な財産があれば個人再生、守りたい財産がなければ自己破産を選択したほうがいいでしょう。 免責不許可事由があり、破産を申し立てても免責されないと思われる場合は個人再生を選択すべきでしょう。また、資格制限に該当する場合にも個人再生を選択すべきでしょう。

 

Q 個人再生の手続きが終了するまでにはどれくらいかかりますか?
A 4か月〜6ヶ月程度かかります。

 

Q 連帯保証人には迷惑がかかりますか?
A 迷惑はかかります。債務者本人の借金は減額できますが、連帯保証人の借金は全額残ります。場合によっては、連帯保証人も債務整理をするを必要があります。

 

Q 住宅ローンが免除されないのですか?
A 住宅ローンが免除されることはありませんが、住宅ローン特則を使うことで住宅を手放さずに済みます。

 

Q 小規模個人再生と給与所得者等個人再生は何が違いますか?
A 小規模個人再生手続の要件
  ・将来において、継続した収入が見込めること
  ・住宅ローンを除く借金の総額が5000万以下であること
  ・再生計画に同意しない債権者が、債権者総数の半分未満で、債権総額の2分の1を超えないこと
  給与所得者等再生手続の要件
  ・将来において、継続した収入が見込めること
  ・住宅ローンを除く借金の総額が5000万以下であること
  ・定期的な収入の見込みがあり、その変動幅が小さいこと
  ・債権者の同意は不要

 

 

Q 小規模個人再生と給与所得者等個人再生ではどちらを申し立てたほうがいいのか?
A 給与所得者等再生の要件は、小規模個人再生の要件より厳しくなっています。 つまり、給与所得者等再生利用の要件を満たす方は、小規模個人再生利用の要件も満たしているわけです。 したがって、サラリーマンであっても、小規模個人再生を利用することが可能です。 給与所得者等再生に比べ、小規模個人再生のほうが返済額を少なく抑えられることが多いため、実際、多くのサラリーマンが小規模個人再生を利用しているようです。

 

Q 再生計画の認可決定確定後、返済が不能になった場合はどうなるのでしょうか?
A 再生計画の履行ができなくなった場合、裁判所は、再生債権者の申立てにより再生計画取消の決定をすることができるとされています。 この場合、再生計画によって変更された債権の額は原状に復します(つまり、元に戻る)ので、債務者は、債権者に対して個人再生申立前の金額を返済しなくてはならなくなります。
 ただし、再生計画の履行が困難になっても、やむを得ない事由があるときは、債務者の申立てによって2年を限度に返済期間を延長することができます。 また、返済期間の延長によっても返済が困難と思われる場合は、一定の要件のもとで残りの返済が免責される制度(ハードシップ免責)もあります。

 

Q ハードシップ免責とはどのような制度でしょうか?
A ハードシップ免責とは、次の要件を全て満たすときに、再生計画に定められた残りの債務が免責される制度です。
・自分の責任ではない理由で再生計画の遂行が極めて困難になったこと。
・再生計画に定められた弁済額の4分の3以上の金額を弁済していること。
・免責の決定が債権者一般の利益に反するものでないこと
  (つまり、清算価値保障の原則を満たしていること)
・弁済期間を延長することも極めて困難であること
 ※ハードシップ免責は、誠実に返済を続けた債務者に対しての特典ですので、最初から期待するものではありません

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